当院についてabout

当院の感染予防について

院内感染予防対策指針

1.院内感染予防対策指針の目的

この指針は院内感染の予防・再発防止策ならびに集団感染事例発生時の適切な対応など、医療法人札幌円山整形外科病院(以下「当院」という)における院内感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2.院内感染予防対策に関する基本的な考え方

当院の院内感染予防対策は、施設内において感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に医療行為・ケアなどを行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症伝播リスクを可能な限り最小にするとの視点に立つことに基づいている。 そのためすべての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「標準予防策:スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践することを主としている。また感染経路の遮断を目的に感染経路別防止策すなわち、接触、飛沫、空気感染防止策を想定される起因微生物に基づき選択し実施する。 また、院内感染が発生した場合は、速やかに調査・評価を行い、その原因を速やかに特定し、制圧・終息かつ再発防止を図ることとする。一方で、そのような事例を発生させた院内感染予防対策システム上の不備や不十分な点が存在しないかどうかを十分に検証することも重視する。必要があればシステムそのものを改善していく。 なお個別および病院内外のいわゆる市中感染情報を十分に収集し、これらを基に院内感染の発生を未然に防ぐことを目指す。 これらを実現するために院内感染予防対策活動の必要性、重要性を全部署ならびに全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行うものとする。

3.院内感染予防対策委員会(Infection control committee ; ICC)について

院内における院内感染症の発生を防止するため、医療法人札幌円山整形外科病院院内感染予防対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。

    1. 委員は病院長が指名する
    2. 委員会には委員長と副委員長をおき、病院長が指名する。
    3. 委員会は毎月1回程度開催する。また、必要な場合委員長は臨時委員会を開催することができる。
    4. 委員会の詳細は別に定める「医療法人札幌円山整形外科病院 院内感染予防対策設置要網」において明記する。

4.院内感染管理者について

病院長が適任と判断した専任の院内感染管理者を置く。院内感染管理者は以下の職務を担当する。

    1. 定期的院内ラウンドを行って、現場の改善に関する介入、現場の教育/啓発、アウトブレイクあるいは異常発生の特定と制圧、その他にあたる。
    2. 感染対策に関する権限を委譲されると共に責任を持つ。また、重要事項を定期的に院長に報告する義務を有する。
    3. 重要な検討事項、異常な感染症発生時および発生が疑われた際は、その状況および患者/院内感染の対象者への対応等を院長へ報告する。
    4. 異常な感染症が発症した場合は、速やかに発生原因を究明し、改善策を立案し、実施するために職員全員へ周知徹底を図る。
    5. 職員教育(集団教育と個別教育)の企画遂行を積極的に行う。

5.ICT(感染制御チーム)について

院内感染症の発生を防止し、各員の専門的な視点を生かして効果的な感染防止対策の実践的活動を行うため感染対策室を設置し、その構成メンバーより感染制御チーム(以下「ICT」という)を任命する。

    1. 委員は、病院長が任命する。
    2. 感染対策に関する専門的な知識を持った医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、及び事務職員を中心としたメンバーで週1回院内を巡回し感染予防の実施状況を確認する。
    3. 院内感染症のサーベイランス(調査・集計)を行う
    4. アウトブレイク時、種々の感染症発生に対し、可及的速やかな対応策を講じる。
    5. 抗菌薬の使用状況を把握し、適正使用に向けた積極的介入を行い、啓蒙する。
    6. 年4回以上感染防止対策加算1を算定する医療機関が開催する合同カンファレンスに参加する。
    7. 年2回、全職員対象に感染対策研修会を開催し、基本的な考え方や具体的な方策について周知徹底する。
    8. 感染防止対策推進のためのマニュアル(院内感染予防対策マニュアル)を作成・整備し、改訂を行う。
    9. 月1回リンクナース会議を合同で開催し、感染対策の状況や実行する対策を協議する。

6.感染対策リンクナース/リンクスタッフの配置

リンクナース/リンクスタッフはICTの実行部会として設置する。
リンクナース構成員は看護部全部署の所属長が、リンクスタッフ構成員は院長が必要と判断した部署のスタッフとし、病院感染対策に対し、関心と知識のある職員を1名以上推薦し、病院長が委嘱する。
リンクナースリーダーはICT担当看護師が努める。
リンクナースの任期は2年とするが、再任は妨げない。
リンクナース会議は、毎月1回ICTと合同で開催する。

    1. 病院感染対策を自部署の職員に周知徹底する。
    2. 現場の感染対策上の問題点を発見し、ICTに報告するとともに、改善するよう活動する。
    3. アウトブレイクの防止、調査、制圧をICTと共に行う。
    4. サーベイランスの協力をする。
    5. 病院感染に関する学習会、研修会に参加し知識の習得に努めるとともに情報を現場に提供する。

7.院内感染予防策のための職員研修について

    1. 院内感染対策に関する知識を広め、教育を行う目的で職員研修を開催する。
    2. 職員研修は、全職員を対象に年2回以上定例開催する。この講習会では院内感染予防対策に関する教育と実習を行う。
    3. 職員研修は院内感染予防対策のための基本的な考え方や、具体的な方策について、全職員に周知徹底を図ることを目的とする。必要に応じて各部署の業務に対応した個別の研修会も開催する。
    4. 研修会開催状況(日時、出席者、研修項目)を記録保存する。

8.院内感染発生時の対応について

    1. 職員は、院内感染が疑われる場合、できるだけ速やかに主治医、ICT・委員会委員、若しくは所属長に報告を行う。報告を受けた委員あるいは所属長は、委員長にその旨を直ちに報告する。
    2. 委員長は速やかに関係する委員を招集し、協議を行う。さらに必要に応じて、臨時に委員会を開催し、感染源・感染経路・感染範囲などの調査を行う。
    3. 委員会とICTは、発生の原因究明・対応策の立案・実施を図り、これを全職員に周知徹底させる。
    4. その他、別に定めるマニュアルに従い、院内での連携を円滑に進め、集団発生の場合には札幌市保健所などの外部への報告を確実に行う。
    5. 日常的に当院での感染症の発生状況を迅速に把握するために、定例の委員会において各種起因微生物の検出状況などの報告・確認を行う。感染性の比較的高い特殊な起因微生物が検出された場合には、一例であっても、全部署・全職員に周知するよう徹底する。

9.当院の院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針

この指針は当院ホームページにおいて一般に公開する。また、院内掲示を行ない公開する。

10.当院おける院内感染対策の推進のために必要な基本方針

ICTは、当院で定める「ICT(感染制御チーム)設置要網」に基づき、感染防止対策に関わる具体的業務を行う。職員は院内感染予防対策マニュアルに基づいて、手洗いの徹底など感染防止対策に遵守に努める。また、マニュアルは適宜見直し、改訂する。

11.その他

この指針の改訂については、院内感染予防対策委員会、ICTにおいて協議し、病院長の承諾を経て行うものとする。

ICC(院内感染予防対策委員会)設置要綱

目的

第1条

札幌円山整形外科病院における院内感染症の発生を防止するため、札幌円山整形外科病院院内感染予防対策員会(以下「委員会」という。)を設置する。

組織

第2条

(1)委員会は、以下のメンバーをもって構成する。

    1. 病院長
    2. 診療部門責任者(副院長、診療部長) : 2名
    3. 感染対策室(感染管理者) : 1名
    4. 看護部門責任者(看護部長) : 1名
    5. 看護部門 病棟責任者(病棟科長) : 1名
    6. 看護部門 手術室責任者(手術室科長) : 1名
    7. 診療支援部門 薬局責任者 : 1名
    8. 診療支援部門 臨床検査室責任者 : 1名
    9. 診療支援部門 栄養管理室責任者 : 1名
    10. 管理部門責任者(事務長) : 1名
    11. 感染対策チーム(ICT) : 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員、ほか3名

(2)委員の他に、各部署から委員会メンバーを置く。

    1. 看護部門オブザーバー
      3階一般病棟    :1名以上
      4階一般病棟    :1名以上
      5階一般病棟    :1名以上
      手術室     :1名以上
      外来      :1名以上
    2. 診療支援部門オブザーバー
      薬局      :1名(※委員と同じ)
      放射線室    :1名(※委員と同じ)
      リハビリテーション室      :1名以上
    3. 管理部門オブザーバー
      事務部     :1名以上

(3)委員は、病院長が指名する。

(4)委員会には、委員長と副委員長をおき、委員長は病院長が副委員長は委員長が指名する。

(5)委員長は、会を総理する。

(6)副委員長は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

(7)委員が出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(8)オブザーバーは、各部署責任者が指名する。

任期

第3条

委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

会議

第4条

委員会は月1回開催とし、委員、各部署オブザーバーが出席するものとする。委員長がその議長となる。

    1. 委員長が必要と認めたときは、臨時の委員会を開催することができる。
    2. 委員長が必要と認めたときは、委員、オブザーバー以外の関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

業務

第5条

委員会において次の事項の調査、審議、決定をする。

    1. 院内感染について、周知及び啓発に関すること。
    2. 院内感染が判明した場合の報告、並びに対応に関すること。
    3. 院内感染、院内の清潔度及び滅菌消毒業務の調査に関すること。
    4. その他推進対策上、重要事項に関すること。

事務局

第6条

委員会の事務局は、事務部におく。

補則

第7条

この要綱に定めるもののほか、必要事項は委員会で定めることができる

附則

この要綱は、2020年3月1日から施行する。

この要綱は、2021年4月1日から一部改訂し施行する。

この要綱は、2022年4月1日から一部改訂し施行する。

ICT(感染制御チーム)設置要綱

目的

第1条

札幌円山整形外科病院における院内感染の発症を防止し、各員の専門的な視点を生かして効果的な感染防止対策の実践的活動を行うため、感染制御チーム(以下「ICT」という。)を設置する。

組織

第2条

(1)ICTは、以下の委員を持って構成する。

    1. 医師      1名以上
    2. 看護師     2名以上
    3. 薬剤師     1名以上
    4. 臨床検査技師  1名以上
    5. 事務職員    1名以上
    6. その他、病院長が必要と認める職員 ※3名以上(理学療法士、管理栄養士、放射線技師)

(2)委員は、病院長が任命する。

任期

第3条

委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

業務

第4条

ICTは組織横断的活動により次の事項の調整、審査、実施をする。

    1. 週1回の院内ラウンド(巡回)を行い、感染対策の指導をする。
    2. 院内感染事例、感染防止対策の実施状況を把握し、指導をする。
    3. 院内感染発生状況の調査を行い、対策の立案をする。
    4. 抗菌薬使用状況について、届出やオーダー情報を利用した把握と適正使用について積極的な介入を行う。
    5. 感染対策マニュアルの作成及び改訂を行う。
    6. 職員を対象とした院内感染対策研修を、年2回以上実施する。
    7. 感染防止対策加算1を算定する医療機関が開催する合同カンファレンスに、年4回以上参加する。
    8. アウトブレイクを把握し、制圧に向けた対応を行う。

事務局

第5条

ICTの事務局は、感染対策室におく。

補則

第6条

この要綱に定めるもののほか、必要事項は会議の上で定めることができる。

附則

この要綱は、2020年3月1日から施行する。

この要綱は、2021年4月1日から一部改訂し施行する。

この要綱は、2022年4月1日から一部改訂し施行する。

感染対策室設置要綱

目的

第1条

札幌円山整形外科病院における院内感染の発症を防止するため、院内感染状況の調査・対策、職員教育やマニュアル等の改訂の企画、運用を取りまとめるため、札幌円山整形外科病院院内感染対策室を設置する。

組織

第2条

(1)感染対策室は、以下の委員を持って構成する。

    1. 医師      2名以上
    2. 看護師     1名以上
    3. 薬剤師     1名以上
    4. 臨床検査技師  1名以上
    5. 事務職員    1名以上
    6. その他、病院長が必要と認める職員

(2)委員は、病院長が任命する。

(3)感染対策室より、ICTメンバーを選出する

任期

第3条

委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

業務

第4条

感染対策室は、次の業務を行う。

    1. 院内感染対策マニュアルの作成に関すること。
    2. 院内感染サーベイランスに関すること。
    3. アウトブレイク発生時の調査と対策に関すること。
    4. 感染に関連する各種コンサルテーションに関すること。
    5. 院内感染防止教育や啓発の企画・運営に関すること。
    6. 院内各種委員会との調整に関すること。
    7. 職員の健康管理に関すること。
    8. その他、院内感染の発生防止に関すること。

権限

第5条

感染対策室は、次に掲げる権限を有する。

    1. 患者データを自由に閲覧し使用することができる。
    2. アウトブレイク発生時の調査と介入ができる。
    3. 職種・職位を問わず、感染対策の改善、指導ができる。

補則

第6条

この要綱に定めるもののほか、必要事項は会議の上で定めることができる。

附則

この要綱は、2020年3月1日から施行する。

この要綱は、2021年4月1日から一部改訂し施行する。

感染予防対策体制(組織図)

感染予防対策体制(組織図)